全世界の神聖冒涜法の悪用「憂う」べき水準

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米国の国際人権委員会、報告書を発刊

2009年、神聖冒涜法で死刑を宣告されたパキスタンのクリスチャン女性アシア・ビビに対する控訴審がまた延期になって論難を起こしている中で今年の3月13日、米国国際人権委員会が神聖冒涜法に関する報告書を発刊し注目を浴びている。

米国政府の諮問委員会である国際人権委員会は最近パキスタンをはじめとする世界の諸国が神聖冒涜法を利用する傾向が増加していると指摘しながら、この法が宗教的に違う見解を表明したり宗教的な理由で偽りの告訴をされた人々を処罰する根拠として悪用されていると強い懸念を示した。

国際人権委員会は報告書を通じてパキスタンの場合、その「多くの論難を起こした」法を乱用してイスラムを冒涜したという理由で14名に死刑を宣告し、19名には終身刑を宣告したと伝えた。

また報告書はたとえパキスタンが死刑を実際、執行しなかったが法を執行する過程で被告人の身辺を保護せず寧ろ過激派イスラム暴徒たちの攻撃を誘導するようになったと指摘した。

エジプトの場合、ムバラク大統領が退陣した2011年以降、神聖冒頭法を悪用する事例が増加している。報告書は現地の人権運動家の言葉を引用して2011年と2012年の間、63名のクリスチャンが不正に神聖冒涜法を適用されたと明かした。

バングラデシュでは昨年、自分が無神論者であることを自白した3名が逮捕され、インドネシアでは2003年から神聖冒涜法により逮捕された人が120名を超えると報告書は記録した。

一方、同報告書は神聖冒涜法の適用事例は殆どイスラム国家で表れるが、ロシアはプーチン大統領を批判した公演を繰り広げたバンドに対して、ギリシャはギリシャ正教の司祭をSNSを通じて嘲弄した個人に対して神聖冒涜法を適用した事例があったと神聖冒涜法の適用が全世界的な勢いであることを指摘した。

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