教育部、「保護者の宗教行為の強要は情緒虐待」
3月に教育部が教育庁を通じて各家庭に送った「児童虐待の予防および申告義務者の教育の実施」という公文に「保護者の宗教行為の強要」が含まれているので議論が起きていると最近、国内のクリスチャン・メディアが一斉に報道した。
この報道によると、保健福祉部傘下の中央児童保護専門機関がホームページに載せた教育資料には「保護者の宗教行為の強要」が児童虐待の類型の一つである「情緒虐待」に分類されている。
教育部はこのような内容を親に教育すべきてあるという公文を一線の学校に送り、一線の学校はこれを親に家庭通信文を通じて4月に告知した。これをそむいた場合、5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処する。
中央児童保護専門機関が分類した児童の情緒虐待の項目には「保護者の宗教行為の強要」の他に言語暴力、身体的な危害、暴力への露出、精神的な脅し、物乞いをさせる行為、他の児童を虐待するよう強要する行為が含まれている。
「保護者の宗教行為の強要」がこのような情緒虐待の項目に含まれるという点でキリスト教系に憂いの声が高まっている。
韓国教会メディア会は17日、発表した論評で今度の公文は宗教の自由を明らかに反する内容であるので削除するべきであると主張した。
メディア会は「異端や似非宗教が子供たちを自分たちの宗教的な行為に強制動員したり道具化するのことは徹底的に防ぐべきであるが、保護者の宗教行為の強要をが虐待範囲に含んだのは憲法に補償された宗教の自由を制限する」憲法違反行為」であると明かした。〔GNPNEWS〕